対象者:離職日が令和2年8⽉1⽇以降の方改正後離職日から1か⽉ごとに区切っていた期間に、賃⾦⽀払の基礎とな る日数が11日以上ある月、または、賃⾦⽀払の基礎となった労働時間数が80時間以上ある月を1か月として計算。 詳しくはこちらをご覧ください。失業等給付の受給資格を得るために必要な「被保険者期間」の算定方法が変わります