作成日:2020/06/29
休業手当を支給したときの定時決定(算定基礎)の注意点
休業手当を支給した場合の注意点
4月から6月の間に休業手当を支給した場合の定時決定の取扱いは、7月1日時点で休業が終わっているか否かにより、取扱いが異なります。
【休業が終わっている場合】
通常の給与を支給した月を対象として定時決定を行います。
【休業が終わっていない場合】
通常の給与を支給した月と休業手当を支給した月の両方を対象にして定時決定を行います。
詳しい情報は下記より
https://www.eriesyaroushi.com/news_contents_6448.html