新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方で、休業により報酬が著しく下がった方について、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定可能となりました。注意ポイント1.本人の同意が必要です。2.固定的賃金の変動がなくても標準報酬月額が2等級以上下がった方が対象です。3.令和2年4月から7月までに低下し低下した月の翌月から改定可能です。この特例は、令和2年6月25日に発表されました。4月の給与が低下し、特例改定が適用されると5月保険料分から改定となります。人事給与担当の方は注意が必要ですね。
日本年金機構(下記URL)ホームページをご覧ください。https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0625.html